神戸のリフォームまる秀工務店


 消費税5%は平成26年3月31日工事完成引き渡し日までです


消費税は平成26年4月1日から8%になります。

平成26年3月31日工事完成引き渡し分は5%です。

駆け込み工事が増加しています。

 

■工事の請負等に係る税率に関する経過措置

消費税法上、請負契約に関して資産の譲渡等として認識される時期は、①物の引渡しを要する請負契約である場合は、目的物の全部を完成して引き渡した日、②物の引渡しを要しない請負契約である場合は、約した役務の全部を完了した日です。工事の請負契約は、物の引渡しを要する請負契約ですので、原則として、目的物の全部を完成して引き渡した日が平成26年3月31日以前であれば5%、平成26年4月1日以後であれば8%の消費税率が適用されます。 しかし、請負契約は、契約の成立から完成、引渡しまで長期間を要するのが通常ですので、引渡しの日だけで原則通り取り扱うと、駆け込み的な完成・引渡しが行われる可能性も考えられます。そこで、取引の安定化を図る趣旨で、一定の経過措置が設けられているわけです。すなわち、施行日の6ヵ月前である平成25年10月1日を指定日とし、指定日の前日(平成25年9月30日)以前に締結した工事および製造の請負契約については、その契約に係る譲渡等が平成26年4月1日以後であっても、旧税率(5%)が適用されます。

■工事完成基準と工事進行基準

上記の経過措置は、工事完成基準か工事進行基準かで区別していません。その工事について工事完成基準が適用されるか工事進行基準が適用されるかにかかわりなく、指定日の前日までに契約が締結された請負工事の場合、経過措置が適用されるため、たとえ引渡日が平成26年4月1日以後であっても、全体について旧税率(5%)が適用されます。

■工事進行基準の場合の消費税の特例

工事進行基準を適用している工事については、消費税の課税売上高を法人税の売上高(収益の額)に連動させて、工事の進捗度に応じて課税売上高を前倒しで計上することができる特例(消費税法17条)の適用がもともと認められています。すなわち、工事進行基準を適用している場合、その課税期間において売上処理した金額の部分については、その課税期間に資産の譲渡等を行ったこととすることが認められます。 ただし、消費税法17条は特例規定(できる規定)に過ぎず、法人税の申告に当たって工事進行基準による経理処理が行われ収入計上されている場合でも、消費税については原則どおり実際の資産の譲渡等の時を基準として申告することも認められています。したがって、法人税の申告に当たって、工事進行基準により経理しなければならない長期大規模工事の場合であっても、消費税については実際の資産の譲渡等の時を基準として申告することが認められます(消基通9-4-1)。

■工事進行基準を適用している工事について消費税法17条の特例を適用しているときの税率に関する経過措置

指定日(平成25年10月1日)以後かつ施行日の前日(平成26年3月31日)以前に契約を締結し、施行日以後に目的物の引渡しを行うものについて、消費税法17条の特例規定を適用した場合には、旧税率適用期間に対応する売上高について旧税率を適用します。次の算式で計算した額について旧税率5%を適用する経過措置が設けられています(改革法附則7条、改正令附則9条)。

なお、すでに説明しましたように、工事進行基準に基づいて法人税の申告をしている場合であっても、消費税については実際の資産の譲渡等の時を基準として申告することが認められます。上記の経過措置は、消費税法17条の特例規定を適用している場合にのみ適用されるものであり、消費税法17条の特例規定を適用しないで実際の資産の譲渡等の時を基準として申告している場合は適用されません。平成25年10月1日以後かつ平成26年3月31日以前に契約を締結したものについて、完成引渡しの時を基準として消費税の申告をする場合は、全体について完成引渡し時の消費税率が適用されると考えられます。